先日、お義父さんの介護認定の結果が出ました。
夫は「要介護2って電話で言ってたよ」と言っていたので、「おぉ、じゃあベッドもレンタルできるし、手すりも借りられるし!」とあれこれ妄想していたのですが……
届いた結果通知書を見て、びっくり。
まさかの要支援2。
「あれ?要介護2って聞いたような……」と首をかしげる夫。たぶん、聞き間違えでしょうね。
術後の一時的な機能低下と判断されたのかもしれません。まぁたしかに、今はそこそこ歩けているし、そこまで大きな支援が必要という感じでもない。
住宅改修ができればOK!
お義父さんにとって一番の希望は「階段に手すりを両側に付けたい」ということだったので、住宅改修ができればそれで良しとしましょう。
要支援2でも、住宅改修は20万円まで補助が出ます。既存の手すりがあっても、反対側に増設する場合は対象になります。
それに、将来要介護になったら、もう一度住宅改修ができる可能性があるので……ウシシとほくそ笑む私。
でもね、レンタルできるものは少ないのよ
要支援2は、介護保険でレンタルできる福祉用具がぐっと少ないのが難点。原則として借りられるのはこの5つ:
- 手すり(置き型など)
- 歩行器
- 歩行補助杖(多点杖など)
- スロープ
- 自動排泄処理装置(←まず使わない)
つまり、介護ベッドも、車椅子も、エアマットも、原則NG。ちょっとガッカリですよね。
お義父さん、車椅子借りたいんですって
ということで、今気になっているのが「例外給付で車椅子が借りられないか」という点。
例外給付って?
原則NGな福祉用具でも、「この人には必要!」と医師とケアマネが連携して申請すれば、例外的に貸与が認められる制度です。
たとえば、こんなケースなら通りやすい
- 手術後で長距離歩行が不安定
- 通所リハビリや外出時の安全確保のために必要
- 階段や屋外の移動に介助が必要
ポイントは、生活範囲を広げるために必要という「自立支援」の視点。
どうやって申請するの?
- ケアマネが必要性を確認して、福祉用具業者と相談
- 医師の意見書や診断書を添付
- 市区町村に例外給付の申請書を提出
- 審査が通れば、車椅子のレンタル開始!
通るかどうかは自治体によって違いもありますが、通所や屋外移動の目的が明確であれば、比較的通りやすい印象です。
ということで
要支援2でも住宅改修はしっかり使えるし、工夫次第で必要な支援を得る道はあります。
焦らず、できることから整えていきましょう〜。
💡工事なしで手すりを付けたいなら、こんな置き型手すりも
住宅改修ってちょっと時間がかかるし、業者とのやりとりもあって少しハードル高いですよね。
そんなときは、工事不要の置き型手すりを使うのもアリ。
コメント